‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年より、本格的に業務再開します!
私の復帰を待っていてくれたお客様、感謝の気持ちでいっぱいです。
産休中、助けてくれた司法書士の方々、本当にありがとうございました。
産まれてまもない息子を可愛がってくれる保育士の皆さん、ありがとうございます。
息子のお世話に駆けつけてくれる義父と父と母と妹、どうもありがとう。
そして、いつも私の仕事を理解し尊重してくれる旦那様、ありがとう。
たくさんの感謝の気持ちを忘れずに、今年も丁寧な仕事を心がけて頑張ります。
本年も宜しくお願い致します。
復帰準備中です。
すっかり秋ですね。
大変長らくご無沙汰してしまいました。
やっと夜も寝かせてもらえるようになりましたので、復帰の準備を進めています。
様子を見ながら、頑張りたいと思います。
年明け1月には、全面再開しようと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします!
事務所を開業して良かった、と思います。
好きなお客様と好きな仕事に囲まれて、それでいて、可愛い赤ちゃんにも恵まれて。
もちろん大変な事も多いですが。
人生楽しもうと思います。
法律の施行日が気になります。
国会の会期が70日延長とかで、なんだかゴタゴタしてますね。
そんな中、私たち司法書士が、今か今かと、気にしている法律があります。
現在、登記は法務局まで出向かずとも、事務所のPCよりオンライン申請ができる時代です。
政府は、オンライン申請促進のため、所定の登記について、オンライン申請を行った場合、5000円を上限として登録免許税を安くしてくれています。
で、その上限額が変わるの?どうなの?っていうのが、この法律にかかってます。
『現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案』
6/22付で成立しました。
「施行日の翌日以降の登記申請から適用される」という事ですから、いつ施行(公布)されるのか、気になります。
6/30でつなぎ法案が期限切れなので、6/30に施行で7/1登記申請分からかしら?
といっても、-5000が-4000になるだけ。。。
微妙な金額…。
今にも生まれそうなお腹も気にしながら、もう1件登記申請残っているので、そわそわしております(-.-)
7月に出産します。
ずいぶんご無沙汰してしまいました。
実は、7月頭に第2子の出産を控えております。
出産後は、2か月ほど、一時休業とさせていただく予定です。
なんとか、出産前にカタをつけようと、今、最後の追い込み中です…。
お客様にも、急いで書類を揃えて頂いたり、たくさんご迷惑をおかけしてしまってます。
すみません。。。
第一子の時も予定日より、2週間位早かった私。
「赤ちゃん、いい子だから、6月中はちょっと待ってね。7月に会おうね~!」
と日々声をかけています。
晴れ晴れとした気持ちで出産に挑めるよう、あと少し、頑張ろうと思います!
今後とも暖かいご支援のほど、どうぞ宜しくお願いいたします。
嬉しかったこと
今日は、これから会社を設立したいという、税理士の方との面談でした。
「仕事が丁寧ですね。」
とお言葉を頂き、とても嬉しく思いました。
その方は、出版やセミナーも多く手掛け、人脈も多いであろう方ですから、多くの司法書士もご存じの中、会社設立のご指名を頂けた事を、大変光栄に思っていました。
なかなかこうしてお声をかけて頂く機会は多くありませんが、
「仕事をしてて良かった!」
と思える瞬間でした。
と同時に、常にお客様にベストの提案ができるよう、自己研磨を怠ってはいけないな、と実感した時でもありました。
震災に伴う不正登記防止申出の取扱
本人の知らない間に不動産の取引がされていることが発覚した場合や、第三者が不正に印鑑証明書の交付を受けたときなど、不正な登記がされるおそれがある場合の予防措置のひとつとして、法務局への「不正登記防止申出」という制度があります。
想定すべき場面は、「泥棒に入られて、権利書が無くなった!」
という時など、警察への届出と同時に、こちらの手続きもしておきます。
今回の震災で、権利書を紛失してしまった、という方々のために、特例措置が出ています(H23.4.14法務省通達)。
本来は、不動産所在地管轄の法務局に申出すべきですが、避難した場所の最寄りの登記所への出頭で良い、とされています。
また申出書の添付書類である、印鑑証明が添付できない場合、実印が押せない場合も、特例措置が定められています。
津波等で権利証をなくされた方は、この制度を利用して、最寄りの登記所へ手続きをしておくとよいと思います。
成年後見
今日、近所の郵便局へ行ったら、職員の方にいきなり話しかけれらました。
「先生の事務所では、成年後見のお仕事、やってるんですか?」
この辺、特にお隣のURの団地は、かなりの高齢化っぷり。
ご老人が多く、成年後見の需要はたくさんあるだろうな、と常々思っていたけど、やっぱり多いみたいです。
街の郵便局では、そんな相談も多いんでしょうね。
司法書士の仕事の一つに、「成年後見人に就任する」とい仕事があります。
人は、痴呆等で意思能力が衰えると、法律行為を行うことができなくなり、自身で契約をする事ができません。
そうすると、不動産を売ることも買うこともできなかったり、老人ホームへの入居契約もできなかったり、預金を下ろす事もできなっかたり、と、生活する上でさまざまな支障が出てきます。
そこで、その方の代わり(代理人)となって法律行為をするのが、成年後見人の役目です。
今では、多くの司法書士が家庭裁判所の後見人リストに掲載され、後見人として活躍しています。
…で、私はどうなのかと言いますと、所定の研修単位が足りないので、まだ後見人にはなれません。。。
今の段階では、身内の方が後見人に就任する場合等で、家庭裁判所への後見人申立手続きであれば、お手伝いできます。
早く、単位をためて、後見人リストに掲載されるよう、頑張ろうと思います!
身近な方の役に立てたら嬉しいなぁ。
滅失登記の原因
先日の避難所相談会で、建物の滅失登記に関する質問があり、本人申請による手続き方法をお教えしたところでした。
法務局に登記原因を問い合わせたところ、即答は頂けず、今日回答が。
登記原因は、「平成23年3月11日震災」または「平成23年3月11日流失」とするとの事でした。
流失は、津波による滅失、という事らしいです。
添付書類として、解体(取壊し)証明を要することなく、市役所発行の罹災(りさい)証明書で申請可能です。
と、ここまではよかったのですが、今日のニュースで、滅失登記を国が職権でしてくれるとか。
といっても結構な時間を要すると思いますので、借地借家が絡むような場合は、早めに手続きを済ませた方が良いでしょうね。
自分でやれば、タダですから。
朝日新聞:被災建物の「滅失登記」国が代行へ 数万円の負担不要に







