公正証書遺言による相続登記 

最近、相続のご依頼が多いです。

直接、個人の方から受注する事も多く、より丁寧な対応を心がけたいと思っています。

さて、今回依頼がありましたのは、公正証書遺言による不動産の相続登記。

「甲不動産をAに相続させる」

「遺言執行者はBを指定する」

こんな記載がされていました。

はて、登記にこの執行者は、関与すべき??

答えは、ノーです。

相続を原因とする登記は、相続人から単独で申請でき、相続人Aは単独で自分の登記ができるんですね。

そして、今回は、公正証書遺言があるため、家庭裁判所の検認も不要。

集める戸籍も、相続人を全て確定する必要がなく(これがかなり大変です。出生から死亡まで全部集めますので。。。)Aが相続人の一人である事を証明すればOKです。

公正証書遺言、怖いものナシですね!

改めて、そのパワーを思い知りました。

親にも、勧めようと思います(^_^;)