千葉県初!家族信託専門士に認定されました。

家族信託専門士認定証

家族信託専門士認定証

11月24日付で、家族信託専門士に認定されました。

千葉県で初の専門士です!

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。

 

資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

 

信託士とは、お客様のご要望を受け、
・お客様、そして間に入られる各種の方々との上手な連携
・信託組成が適切かどうかの判断
・信託のスキームの立案
・信託契約組成に関わる見積書の作成
・信託契約書の作成実務
・公正証書作成支援、信託登記実務
・信託組成後の継続フォロー
(信託監督人、受益者代理人など)
といった部分が主として家族信託専門士の領域となります。

(社)家族信託普及協会 http://kazokushintaku.org/ より抜粋