海外からのお問い合わせ

「HPを見ました」と海外からのお問い合わせがありました。

海外居住者間で不動産売買をしたいとのこと、その登記をお願いしたい、

というものでした。

お二人とも日本人の方なので、英語のできない私でも対応できそうです…。

ちなみに今回、不動産売買契約書に印紙は必要ナシ。

作成地(契約署名場所)が海外なので、印紙税法の適用外なんですね。

印紙税法は、日本の国内法なので、日本国内が施行地となり、海外で作成された文書は課税対象外とのこと。

後日の証明のためにも、作成場所を入れておくと良いようです。

入出国記録は、調べれば分かるものなので、その時期に海外にいたことが証明できますね。

なるほどなるほど。

勉強になりました。

しかし、素晴らしい時代ですね!海外のお客様ともこうしてお仕事をできるなんて。

問題は、司法書士の厳重な本人確認の方法ですね。