電子記録債権

銀行から依頼された根抵当権の書類を作成してて、あれ?見たことのない記載が。
債権の範囲に「電子記録債権」とありました。

調べてみると、手形に代わる新たな決済手段として、取引銀行を通じてでんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことで、電子債権が発生する仕組みだそう。

タイムリーなことに、2/18からサービス開始だそうです。

紙じゃないから、手形のように印紙も要らない。
わざわざ銀行へ手形を持ち込まなくても、その日になると自動的に口座に入金されるのも便利。

どんどん電子化、ですね。

で、登記は?
これも通達が出てました。

参考)
「根抵当権の被担保債権の範囲について」(平成24年4月27日付法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知)

「被担保債権の範囲を『銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権』とする根抵当権の設定の登記の申請は,受理をすることができる」

でんさいネットHP

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