『裾分け遺贈』 こんな遺言がありました。

お預かりした自筆で書かれた遺言。

見てみると、こんな文面が。

 

「Aに全ての財産を遺贈する。

Aは、取得した財産のうちの一部をBにも分け与えること。

持分は、Aの意思に任せる。」

 

こういうのを「裾分け遺贈」というようです。

負担付遺贈の一種です。

 

どの財産をもらってどの財産をあげるか、相手に託すことができる、

これは使えそうですね。