『裾分け遺贈』 こんな遺言がありました。
お預かりした自筆で書かれた遺言。
見てみると、こんな文面が。
「Aに全ての財産を遺贈する。
Aは、取得した財産のうちの一部をBにも分け与えること。
持分は、Aの意思に任せる。」
こういうのを「裾分け遺贈」というようです。
負担付遺贈の一種です。
どの財産をもらってどの財産をあげるか、相手に託すことができる、
これは使えそうですね。
お預かりした自筆で書かれた遺言。
見てみると、こんな文面が。
「Aに全ての財産を遺贈する。
Aは、取得した財産のうちの一部をBにも分け与えること。
持分は、Aの意思に任せる。」
こういうのを「裾分け遺贈」というようです。
負担付遺贈の一種です。
どの財産をもらってどの財産をあげるか、相手に託すことができる、
これは使えそうですね。