業務内容

KIKO司法書士事務所では、このような業務を取り扱っています。

民事信託

認知症に備えて長男に財産管理を託したい。財産の行き先を2世代に渡って決めておきたい。自分亡き後も障害のある子供の生活を保障したい、内縁の妻の生活を保障したい、やむを得ず共有になってしまった不動産の管理をスムーズにしたい。これらの希望をオーダーメイドの信託契約書により叶えます。家族信託®専門士である司法書士が丁寧に時間をかけてお話しをお伺いします。

債権譲渡・動産譲渡登記

債権譲渡登記制度は、債権の流動化や債権担保融資(ABL)など、法人の資金調達のための手段等として活用。動産譲渡登記制度は、法人が保有する在庫商品、機械設備、家畜等の動産を活用した資金調達等に利用。いずれも、登記をすることにより、簡易に第三者に対する対抗要件を備えることができます。比較的新しい制度のため、未経験の司法書士事務所も多い中、当方は債権譲渡・動産譲渡登記のともに実績がありますので、経験を踏まえた適切なアドバイスやお手伝いをさせていただきます。

相続・遺言

相続アドバイザー協議会認定会員でもある司法書士が、自信を持って相続に関するご相談をお受けします。戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・預貯金等の名義変更、ご面倒な手続きはお任せ下さい。また、相続発生前の遺言書の作成、生前贈与のご相談も承ります。

新中間省略登記

平成17年不動産登記法改正により、できなくなったと言われている「中間省略登記」。“第3者のためにする契約”を盛り込むことにより、同じ効果を得ることができます。不動産取得税、登録免許税をカットすることができますので、大きな節税効果が期待できます。売買契約書の作成から、サポートいたします。取扱実績は50件以上、安心してお任せ下さい。

成年後見の申立て

家庭裁判所への成年後見(保佐、補助)申立てのお手伝いをいたします。後見申立には、数十枚の書類と時間を要します。認知症等で判断能力が衰えてしまった場合、財産管理や各種契約をお一人ですることは困難です。ご面倒な書類作成は、当方にお任せ下さい。

不動産登記

不動産の売買、贈与、住宅ローン完済に伴う抵当権の抹消、住宅ローンのお借り換え等、不動産に関する登記全般を取り扱っております。

会社設立

株式会社や合同会社等の設立手続き。書類作成から定款認証(電子認証対応印紙代4万円が不要)、登記申請まで一括してサポートいたします。

商業登記

役員変更、本店移転、目的変更、増資等の会社の各種変更登記。合併、会社分割等の組織再編手続き。

訴訟代理業務

認定を受けた司法書士には、簡易裁判所において一定の訴訟代理権があります(民事事件・訴額140万円まで)。私自身、まだ経験の浅い分野ではありますが、敷金返還請求、家賃不払請求、建物明渡事件等、不動産にまつわる分野から積極的に取り組んでいきたいと考えてます。