民事信託

元気なうちは何の問題もなかった財産管理。年齢を重ねると共に気力体力と共に衰え
を感じ、この先の自分の財産の管理について不安を感じる方も多くいらっしゃると思います。
認知症を患い意思判断能力がない、と判断された場合には、預金口座は凍結、不動産はもはや売却・建替することもできません。
そこで注目されているのが、平成18年に改正された信託法の「民事信託」です。
信頼できる家族に財産管理を託すことにより、新しい財産管理の手法ができるように
なりました。

当事務所では、千葉県初の家族信託専門士でもある司法書士が、お話をお伺いし、お客様にとって最善の民事信託案を提案させて頂きます。

また、民事信託の業務については、確実で安心な信託組成のため、当職が代表を務めさせて頂いております『KIKOプライベートコンサルティング㈱』にて受託させて頂きます。

~お客様からの声~

『本物の家族信託を目指して 紆余曲折の10カ月』

・老親の預金・実家を「家族信託」することで痴呆対策も万全!
http://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-3316.html
・本物の「家族信託」成立までの紆余曲折
http://nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-3317.html

民事信託でできること

認知症・死亡対策効果

認知症になったり、万が一お亡くなりになっても、受託者である方(例えば長男)が今までと同じように現金を払い出しすることができます。

また、不動産も受託者(長男)が今までと同じように使用・管理し、必要があれば、処分する等の資産組み換えができます。

その間に発生する収入は、今まで通り、親が使うことができます。

例えば、所有している不動産を売却して、その代金を親の入院代や介護費用に充てることができます。

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遺産分割対策

何もしなければ、共有になってしまう不動産。分けづらい不動産を権利(=受益権)という形で分配するため、相続分の調整ができ、争いになりにくい効果が期待できます。

認知症になる前に家族への相続配分も決められます。

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遺言代用効果

信託契約の中で「まずは妻に、妻が死んだら、その次は弟に」といったような2世代以上に渡る指定が可能です。

財産承継の順番付けを生前に決めることができます。

遺言ではこのような事はできません。

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節税効果

生前贈与や資産管理会社へ移転する場合と比べて、贈与税、取得税がかかりません。

不動産登録免許税も5分の1で済みます。

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