プロミス㈱とアットローン㈱の合併
今朝、三井住友銀行に行ったら、こんなポスターが掲示されていました。
「プロミス㈱とアットローン㈱は、2011年4月1日をもって合併いたします。」
両社とも三井住友銀行グループですが、この背景には、昨年6月の貸金業法改正が絡んでるんですね。
法改正により、法律上の上限金利(29.2%)が20%に引き下げられるので、プロミスが今までのように20%を超える貸付ができなくなって、結局のところ、利息制限法内(20%~15%以下の金利)で貸付をしてきたアットローンと住み分けできない。
それでは、効率がよくないので、1社にまとめてしまおう! というところなんでしょうか。
ここ数年の司法書士のお仕事に、「債務整理」があります。
今まで関わる事も少なかったのですが、真剣に困っている方がいれば、お手伝いもしようかな。
SMBCが保有するアットローン株式の全てをプロミスに譲渡し、アットローンをプロミスの100%子会社といたします。その上で、プロミスは、アットローンを吸収合併する予定です。
※改正による上限金利の引き下げとは(金融庁HPより)
法律上の上限金利には、
(1) 利息制限法の上限金利(超過すると民事上無効):貸付額に応じ15%~20%
(2) 出資法の上限金利(超過すると刑事罰):改正前は29.2%
の2つがあります。
これまで、貸金業者の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、一定の要件を満たすと、有効となっていました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
他方、金利負担の軽減という考え方から、今回の改正により、平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されます。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%~20%)となります。なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなります。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象です。