簡裁訴訟代理認定考査
先週、司法書士の認定考査の合格発表があったようですね。
司法書士の仕事の中でも、裁判業務をやるには司法書士試験の他に、この試験に受からないとできないのです。
認定を受けた司法書士には、簡易裁判所において一定の訴訟代理権があります(民事事件・訴額140万円まで)。
私も平成16年に取りました。
が、登記業務が多く、いまだ活用する場面もなく・・・。
登記に限らず、せっかく資格を与えていただいたのだから、困った方の人助けもしていかねばならんなぁ。
開業してから特にそう思います。
何か困ったことがあったら、力になれれば嬉しいです。
一緒に考えましょう。
(今年の認定考査 法務省資料)