続き 税務上の扱い
先日の代償分割の登記原因「遺産分割による贈与」のつづき。
さて、税務上はどんな扱いがされるのでしょう?
贈与税? それとも相続税?
調べたところ、譲渡する側(あげる側)に「譲渡所得税」がかかるそうです。
当初、取得した時の価格と、今回代償分割の一環で手放すことになる価値(代わりに得る相続財産の価格相当)との差額に所得税がかかるという事でしょうか。
当初、私は、遺産分割協議とは別に贈与契約をして、と考えていて、実質、不動産の免許税も変わらないし、大した差もないなぁ、
なんて思っていましたが、ここに決定的な差がありましたね!
払う人が違ってきますものね。