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続き 税務上の扱い

先日の代償分割の登記原因「遺産分割による贈与」のつづき。

さて、税務上はどんな扱いがされるのでしょう?

贈与税? それとも相続税?

調べたところ、譲渡する側(あげる側)に「譲渡所得税」がかかるそうです。

当初、取得した時の価格と、今回代償分割の一環で手放すことになる価値(代わりに得る相続財産の価格相当)との差額に所得税がかかるという事でしょうか。

当初、私は、遺産分割協議とは別に贈与契約をして、と考えていて、実質、不動産の免許税も変わらないし、大した差もないなぁ、

なんて思っていましたが、ここに決定的な差がありましたね!

払う人が違ってきますものね。

遺産分割による贈与

遺産分割の方法のひとつに、「代償分割」という方法があります。

ご存じですか?

ふつうは、誰が何を相続するか、相続人間で分割協議しますが、たとえば、財産が「不動産」ひとつだけだった場合、土地や建物を数人で分けることは現実的にあまり得策ではありません。

そんなときに使えるのが「代償分割」という方法です。

「長男が自宅を相続する代わりに、長男は次男にお金を払う」という内容の協議ができます。

こうすると、長男は実家にそのまま住み続けることができ、次男も納得してくれるのではないでしょうか。

もし、支払うべきお金がない場合、お金でなはく、「長男がもともと持っている他の不動産を次男に贈与する」、という協議もできます。

そして、これを登記する場合、その登記原因は、「遺産分割による贈与」になります。

あくまでも相続ではないので、登録免許税は、通常の贈与と同じ固定資産評価×20/1000で高いのですが・・・・。(相続は固定資産評価×4/1000)