‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ
『裾分け遺贈』 こんな遺言がありました。
お預かりした自筆で書かれた遺言。
見てみると、こんな文面が。
「Aに全ての財産を遺贈する。
Aは、取得した財産のうちの一部をBにも分け与えること。
持分は、Aの意思に任せる。」
こういうのを「裾分け遺贈」というようです。
負担付遺贈の一種です。
どの財産をもらってどの財産をあげるか、相手に託すことができる、
これは使えそうですね。
第1回 金融機関にて相続セミナーを開催しました。
地元の金融機関にて、職員向けの相続セミナーを開催しました。
内容は、基本的な相続の知識と、実際に起こった相続トラブルの事例紹介です。
窓口のシャッターを下ろした後、皆さんお仕事でお疲れの中、真剣に耳を傾けて下さいました。
少しでも取引先様との相続の会話のきっかけになればいいなと思ってます。
そして、これは?と思う事があれば、気軽にご連絡して下さい。
今後もどんどん開催していく予定です。
国家戦略特区 起業手続き一ヶ所で。
国家戦略特区(東京都、神奈川県、千葉県成田市等)で起業する際、必要な官民の手続きを一元化する。
具体的には、年内に「開業支援ワンストップセンター」を新設し、登記、税務、年金、電気、ガス、電話等が、一ヶ所の窓口で完結。
外国人の起業家には、これは助かりますね!
ちなみに、外国人が会社設立する場合、代表取締役のうち、日本に住所を持っている方が1人いる事が条件です。
ついでにネックとなる在留ビザの方も緩和されます。
現在、設立時に①2人以上の常勤職員の雇用②最低500万の投資のいずれかを満たす必要がありますが、これを今後は1~2年内に条件を満たせる見通しなら
在留を認めることとするとか。
相続アドバイザー協議会
第19期生の私。研修は数十時間にわたり結構大変でした。
なかなか集まりに出れないのが残念ですが、もっと活用していきたいと思います。
写真、さえない顔してますね(笑)
相続アドバイザー協議会 http://www.souzoku-adv.com/index.html
明けましておめでとうございます!
ついに2014年が始まりました。
まだまだお正月気分が抜けず、まったりと仕事してます。。。
いけない、いけない、今年の目標、「大量行動&大量対面」でした!
たくさんの行動を起こして、たくさんの人に会いたいと思います。
下の子が小さくて、なかなか夜の部は難しいのですが、月1位は都合をつけて参加できたらと密かに企んでます(^_^;)
今年もどうぞ宜しくお願いします!
12/28からお休みです!
さきほど、銀行担当者より
「12/30実行のローン借り換え案件、お願いします!」との連絡が…。
「法務局は27でおしまいですよー」とお伝えすると、びっくりしてました。
危ない、危ない。。。
借り換え=抵当権の登記申請、ですから、法務局がやってないとローン実行もできません。
銀行は12/30までびっちりお仕事ですもんね。お疲れ様です<m(__)m>
法務局は、12/28から1/5までお休み。
なので、司法書士のメインお仕事、登記業務もお休みになります。
今年のお正月はゆっくりできるかな??!(^^)!
工場財団の登記簿
久々に見ました、こういう謄本。190ページもあるぞ…。
工場財団の登記簿です。
いまだコンピューター化されてないので、昔のままの縦書き。
もちろん、これから出す登記もオンラインではなく、紙申請です。
清算型遺言
先日、自筆証書遺言を書いてみたので、見てもらえないか、というご相談を受けました。
ゆくゆくは公正証書遺言にしようと思っているけれど、とりあえず、まだ60代になったばかりなので、自筆証書で。
70歳になったら、公正証書にしようかな、とおっしゃってました。
素晴らしい!なんとも良い心構えだなと思いました。
それで肝心の内容ですが、いわゆる「清算型遺言」というものでした。
清算型遺言とは・・・
「遺言者の有する財産の全てを換価し、その換価金の中から遺言者が負担していた一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に関する諸費用を控除した残りの金額を下記の通り分配する。以下省略」
不動産を売って、そのお金を相続人間で分けなさいよ、というものです。
この場合、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。
でないと、相続人全員が手を取り合って不動産を売却というのは、かなり困難な作業になります。
執行者がいれば、執行者が単独で法定相続分による登記をし、その次に買受人と共に売買の移転登記をする事ができます。
それと、もう一点気になっていた、執行者による相続登記において、識別情報が発行されるのか?という点。
「申請人自らが登記名義人になる場合」に該当しないのでどうなんだろう?という疑問がありましたが、
資料※によりますと、東京法務局の回答で「遺言執行者に対して識別情報を通知する」という事でしたので安心しました。
※法務通信NO.722実務解説
そんなわけで、もちろん、私が執行者になりました(^_^;)
これから、どんどん増えるでしょうね、清算型遺言。
長男が両親の家にそのまま住見続ける、という時代でなくなってきましたから、両親の自宅をそのままにするわけにもいかず、
かといってそれに見合う代償金を支払って単独所有にするにも現金がない、となったら、もう売ってお金で分けるしかないですものね。
あ、うちも同じだなぁ。