‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ
抵当権 利息の更正登記
抵当権の利息の更正登記の依頼がありました。
利息1.3%(年365日の日割計算)→(月割計算、ただし月未満の期間は年365日の日割計算)
要は、日割ではなく、月割なんだそうです。
銀行の担当者にその理由を教えてもらいました。
今回は、アパートローンと言われる類のものだったのですが、借主様は個人の方なので、支払いは、「元利均等方式」(毎月の返済額が一定になるように元本と金利合わせる)になるのが通常。
この場合、利息の計算方法は、月割計算。
これと比較して、借主様が法人の場合、支払いが、「元金均等方式」(元金部分は返済回数による均等額を支払い、利息部分はその元金残高による利率で支払う)にする事が多く、この場合は日割計算。
どこかに決まりごとがあるわけでもないと思いますので、慣例という事なのでしょうか。
この世界、最後は慣例なので知っておいて良かったです。大変勉強になりました。
職権解散『平成2年法律第64号附則第19条第1項の規定により解散』
ある有限会社の女社長からのご相談。
「もう、ずっと放置してある会社の預金が下ろせないの。銀行に行ったら、なんだか小難しい事言われてしまって・・・」
謄本を取り寄せてみたら、その他の事項欄にこんな記載が・・・。
『平成8年6月1日平成2年法律第64号附則第19条第1項の規定により解散』
今でこそ、会社は資本金1円でも設立できますが、それまでは、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が要求されていました。
平成2年の商法改正により、改正法施行時点で最低資本金に達しない会社については、期限である平成8年3月31日までに最低資本金に達しない場合は、解散したものとみなされ、職権でこのような登記がされました。
解散しても、会社財産を清算し『清算結了』の登記をしない間は会社は存続しています。なので、登記簿も閉鎖になっていないのですね。
問題の銀行マンには、この登記簿を見せて、抹消されている旧取締役が法定清算人という地位にあることを説明し、預金を下ろす権限がある事を話しました。
そうですよね、一見、抹消されている代表取締役が預金下ろしにきても、は?という事だったんでしょうね。
清算人の登記もしてないですし。
銀行の方でも納得していただき、一件落着、良かったです!
久々に船橋支部の懇親会へ
夜はなかなか出歩けない私ですが、先日、久しぶりに司法書士船橋支部の総会&懇親会へ参加してきました。
みな事務所を経営する方々。船橋で開業して20年、というような大先輩も多くおりました。
特に女性の大先輩のお話には、子育てとの両立、じぃっと聞き入ってしまいますね。
やっぱり、お酒が入ると本音が聞けて楽しい!
私も2次会までお付き合いさせて頂きました。
またチャンスがあれば、行きたいと思います!
判決による登記 執行文の要・不要
先日、「交換」を原因とする所有権移転登記が完了しました。
弁護士からの依頼で、「調停調書」を使っての登記です。
この場合、裁判所で決着がついているので、所有権を受ける側(権利者)一人で申請ができてしまいます。
所有権を渡す側の意思は判決により「擬制」されるので、権利書や印鑑証明も要りません。
でも、調書を良く読むと、所有権「交換」の条件として、何やらずらずらと書いてあります。
~建物を取り壊し、樹木を引き抜き、塀を壊し、更地にすること~
さて、この場合そのまま登記ができるのでしょうか?
答えは、NOです。
この場合、裁判所へ更地にした事を証明し、裁判所から「執行文」を付与してもらわなければ、登記はできません。
幸い1週間ほどで執行文が出ましたので、それを添付して、晴れて登記申請できました。
今回苦労したのは、更地にしたことを、誰がどんな風に証明するのか、でした。
解体業者さんにご協力頂き、証明書を作成し、更地の写真を添付して無事執行文が取れました。
☆民事執行法174条
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
受験勉強で勉強した事ですが、こうして、現実に携わってみると、法律の規定に意味があることが良く分かり、
またまた勉強になりました!
電子記録債権
銀行から依頼された根抵当権の書類を作成してて、あれ?見たことのない記載が。
債権の範囲に「電子記録債権」とありました。
調べてみると、手形に代わる新たな決済手段として、取引銀行を通じてでんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことで、電子債権が発生する仕組みだそう。
タイムリーなことに、2/18からサービス開始だそうです。
紙じゃないから、手形のように印紙も要らない。
わざわざ銀行へ手形を持ち込まなくても、その日になると自動的に口座に入金されるのも便利。
どんどん電子化、ですね。
で、登記は?
これも通達が出てました。
参考)
「根抵当権の被担保債権の範囲について」(平成24年4月27日付法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知)
「被担保債権の範囲を『銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権』とする根抵当権の設定の登記の申請は,受理をすることができる」
でんさいネットHP
公正証書遺言の立会に行ってきました。
今日は公証役場で公正証書遺言の作成をしてきました。
私も証人の一人として参加です。
証人のもう一人はお知り合いの税理士の方にお願いしました。
お子さんのいない夫婦の遺言でしたが、ご主人は、「全ての財産を奥様へ」、とのご希望。兄弟には遺留分の権利もないので、これで全く問題ないのですが、奥様自らのご提案で、「私だけではなく、兄弟にもちゃんと分けてあげて下さい。」とのお言葉。
自分が全てもらってしまって、その後の関係がぎくしゃくするのは嫌だ、との思いからでした。
なんて寛大で良識のある方なんだろう。。。
私は正直驚いてしまいました。
みな、相続できるものは全てもらいたい、そんな欲深いものだと思ってたものですから・・・。
奥様のご提案に基づき、ご兄弟にもそれぞれ取得する分を指定しました。
とはいっても、ご兄弟もそれなりのお年ですから、予備的遺言といって、その方が相続時に亡くなっていたら、甥っ子姪っ子さんへ相続させる条項も記載しておきました。
今日の立会はあっという間に終了し、30分もかからなかったと思います。
最後に、依頼者の方が
「なんだかんだ、自分が一番長生きしちゃいそうだけどね!」
と笑い飛ばしていたのがおかしかったです。
私もそんな気がします(^_^;)
明けましておめでとうございます。
あっという間に2012年が終わり、2013年の始まりですね。
今年は一般の方々とのお付き合いを増やしていきたいと思っています。
まず、手始めに事務所のパンフレットを作成しました。
一般の方向けに、相続遺言を中心に、分かりやすい内容にしました。
機会あるごとにお渡ししたいと思います。
それから、今年は、ショッピングセンター等でセミナーをやりたいと考えてます。
お客様との接点になればいいな、と思います。
今年もどうぞ宜しくお願いします!
97歳の遺言
昨日、公正証書遺言のご相談があり、先方のお宅へお伺いしてきました。
お母様と同居する、ご長男からのご相談でした。
聞けば、御年、97歳。要介護4級。
これはちょっと厳しい・・・。
遺言を作成するには、当然ながら、「意思能力がある」事が条件です。
字が書けなくても構いません。公証人が書き写してくれますから。
耳が聞こえなくても構いません。筆記による伝達でも構いませんから。
でも、遺言を理解して遺言ができる能力は必要です。
具体的に言えば、自分にはどんな財産があって、自分が死んだら、どれを誰にあげたいのか。
その事によって、どんな影響が起こるのか。
これをきちんと理解して、公証人の前で口授できなければ、ダメなのです。
その日は、とりあえずそんな説明だけして帰ってきましたが、さきほどご長男からお電話がありました。
「母さんに話してみたが、なんのことだかわからない、の一点張り。とても理解できる状態ではないので、今回は諦めます。」
との事。
ここは無理に勧めるものでもないので、私もあっさり了解しました。
人それぞれですが、一般的に80歳後半から遺言を作成するのはかなりきついものがあると思います。
後の相続を考えると、ぜひ作成しておきたかったのですが、残念です。
ショッピングモールで相続相談会を行いました。
先週末の3連休、近くのショッピングモールにて「相続に関する相談会」を行いました。
同じ施設内にある不動産会社の方からお声かけ頂き、イベントの一環として参加させて頂きました。
やはりご相談のメインは、「遺言」でしたね。
公正証書遺言は、公証人の手数料が高い、と思われる方も多いようですが、相続でもめて兄弟の縁が切れる事に比べたら、全然高くない、と思ってます。
一度スーパー等で相談会をしてみたい、と思っていた矢先の事でしたので、いいチャンスを頂き、感謝しております。
〈参考〉公正証書遺言の作成費用(※公証役場に払う手数料)
財産 預金2000万、不動産自宅1つ(固定資産評価3000万)
合計5000万の財産を全て妻に相続させる場合。
→手数料29000円+加算11000円+用紙代約3000円=合計43000円