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97歳の遺言
昨日、公正証書遺言のご相談があり、先方のお宅へお伺いしてきました。
お母様と同居する、ご長男からのご相談でした。
聞けば、御年、97歳。要介護4級。
これはちょっと厳しい・・・。
遺言を作成するには、当然ながら、「意思能力がある」事が条件です。
字が書けなくても構いません。公証人が書き写してくれますから。
耳が聞こえなくても構いません。筆記による伝達でも構いませんから。
でも、遺言を理解して遺言ができる能力は必要です。
具体的に言えば、自分にはどんな財産があって、自分が死んだら、どれを誰にあげたいのか。
その事によって、どんな影響が起こるのか。
これをきちんと理解して、公証人の前で口授できなければ、ダメなのです。
その日は、とりあえずそんな説明だけして帰ってきましたが、さきほどご長男からお電話がありました。
「母さんに話してみたが、なんのことだかわからない、の一点張り。とても理解できる状態ではないので、今回は諦めます。」
との事。
ここは無理に勧めるものでもないので、私もあっさり了解しました。
人それぞれですが、一般的に80歳後半から遺言を作成するのはかなりきついものがあると思います。
後の相続を考えると、ぜひ作成しておきたかったのですが、残念です。
ショッピングモールで相続相談会を行いました。
先週末の3連休、近くのショッピングモールにて「相続に関する相談会」を行いました。
同じ施設内にある不動産会社の方からお声かけ頂き、イベントの一環として参加させて頂きました。
やはりご相談のメインは、「遺言」でしたね。
公正証書遺言は、公証人の手数料が高い、と思われる方も多いようですが、相続でもめて兄弟の縁が切れる事に比べたら、全然高くない、と思ってます。
一度スーパー等で相談会をしてみたい、と思っていた矢先の事でしたので、いいチャンスを頂き、感謝しております。
〈参考〉公正証書遺言の作成費用(※公証役場に払う手数料)
財産 預金2000万、不動産自宅1つ(固定資産評価3000万)
合計5000万の財産を全て妻に相続させる場合。
→手数料29000円+加算11000円+用紙代約3000円=合計43000円
eラーニング研修制度
司法書士には、年間12単位の研修義務があります。
普通に考えればなんてことない時間なのですが、研修の開催は、ほとんどが夜または、土曜日。
小さな子供がいる私には、なかなか行きずらいのが現状でした。
ところが、今年の7月から「eラーニング」たるものが登場!
パソコンの前に座って、研修を受ける事ができるようになりました!
しかも視聴後は、自動的に単位が付いてる。
これは便利です。
日司連さん、ありがとうございます。
まだ見れる研修はすくなく、5本位しかありませんでしたが、どんどん増えるのを楽しみにしてます。
ちなみに、昨日私の受けた研修は、
大阪の谷先生による「建物明渡事件の実務」
すごく分かりやすかったです。
最後に2問ほどのテストが出てきて、これに正解しないと単位がもらえない仕組み。
これが結構難しくて、3回位再チャレンジして、やっと正解…。
すっかり試験離れしてしまい、ダメだ。
ちゃんと修了書(PDF)ももらえました(^_^;)
好きなことを好きな時間に学べる、って幸せ~。
京都からのお客様
最近、またまた相続の仕事が多いです。
今、3件同時進行してます。
どれも結構ヘビーで、疲れ…、いや、やり甲斐があります(^_^;)
今日も相続のご依頼で、京都からお客様が見えました。
もともとは弁護士からご依頼いただいた案件で、3年越しで裁判所の審判が出たので、
やっと不動産の登記に取り掛かれる事になりました。
裁判手続きは、やはり疲れたとの事。
ご自身が苦労されたので、会う方会う方に、相続の準備はきちんとしとけー、と言ってまわっているそうです。
今回のケースは、子供のいない老夫婦が順に亡くなり、代襲相続、2次相続で、甥姪も登場し、相続人が総勢17人。
これはまとまらないですよね…。
お土産に宇治の茶そばを頂きました♪
手続きも終結に向かい、ほっとしたお顔に見えました。
ありがとうございました。
募集 司法書士『老人の会』?!
は??
司法書士会から来たメール、思わず、クリックせずにいられませんでした。
設立趣旨
「昔を懐かしみ苦闊を温めボケ防止を図る。」
「孤立化を防ぎ会員同士の連携を図る。」他
おかしすぎです。
続いて、加入資格
「60歳以上で司法書士登録者」
あはは、司法書士の老人クラブ、ってわけですね!
成年後見か何かのお話かと思いましたよー。
我々司法書士も60歳過ぎても楽しくやろうじゃないか、
いいですね~、きっと温泉旅行とか行っちゃうのかな。
私の定年後は(あ、定年ないですけどね。)、子供達の手が離れて、思う存分、女同士で海外飛び回りたいです。
女司法書士の海外クラブ、設立しようかな。
公正証書遺言による相続登記
最近、相続のご依頼が多いです。
直接、個人の方から受注する事も多く、より丁寧な対応を心がけたいと思っています。
さて、今回依頼がありましたのは、公正証書遺言による不動産の相続登記。
「甲不動産をAに相続させる」
「遺言執行者はBを指定する」
こんな記載がされていました。
はて、登記にこの執行者は、関与すべき??
答えは、ノーです。
相続を原因とする登記は、相続人から単独で申請でき、相続人Aは単独で自分の登記ができるんですね。
そして、今回は、公正証書遺言があるため、家庭裁判所の検認も不要。
集める戸籍も、相続人を全て確定する必要がなく(これがかなり大変です。出生から死亡まで全部集めますので。。。)Aが相続人の一人である事を証明すればOKです。
公正証書遺言、怖いものナシですね!
改めて、そのパワーを思い知りました。
親にも、勧めようと思います(^_^;)
千葉県で登録免許税の還付が始まりました。(東日本大震災関連)
千葉県内の八千代市の土地を除く不動産について、その移転登記等をする場合、登録免許税が安くなる措置が取られています。
その目的は、震災により、不動産の価格が下がったにもかかわらず、震災前と同じ固定資産評価を使うのは酷である、
が、お役所も再評価は間に合わないので、とりあえずは調整割合を定め、その分だけ評価を下げて計算しても良いですよ、というもの。
そして、この適用が、震災の日(H23.3.11)にさかのぼって適用されることになったため、H23.3.11~12.14までに登記をした方は、登録免許税を多く納め過ぎている可能性があり、その場合、還付を受ける事ができます。
還付すべき権利者には、法務局からお知らせが届きますので、手続きにしたがって還付手続きを受けて下さい。
ちなみに、事務所のある、船橋市浜町の調整割合は、0.7。
結構、大きくてびっくり。。。
建物については、基本的に罹災証明が必要ですが、土地は対象地区であればすべての土地が対象なので、還付のある方はしっかり、取り戻ししましょう!
しかし、この約1年に出された所有権移転となると、相当な量の還付手続きが発生することになり、法務局の職員はその通知作業に追われることかと・・・。
頭が下がる思いです。頑張って下さい。
法務省HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html
調整割合千葉県一覧http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyousewariaihyou_index.html#chiba
還付手続きについて
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kannputetuduki_index.html
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年より、本格的に業務再開します!
私の復帰を待っていてくれたお客様、感謝の気持ちでいっぱいです。
産休中、助けてくれた司法書士の方々、本当にありがとうございました。
産まれてまもない息子を可愛がってくれる保育士の皆さん、ありがとうございます。
息子のお世話に駆けつけてくれる義父と父と母と妹、どうもありがとう。
そして、いつも私の仕事を理解し尊重してくれる旦那様、ありがとう。
たくさんの感謝の気持ちを忘れずに、今年も丁寧な仕事を心がけて頑張ります。
本年も宜しくお願い致します。
復帰準備中です。
すっかり秋ですね。
大変長らくご無沙汰してしまいました。
やっと夜も寝かせてもらえるようになりましたので、復帰の準備を進めています。
様子を見ながら、頑張りたいと思います。
年明け1月には、全面再開しようと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします!
事務所を開業して良かった、と思います。
好きなお客様と好きな仕事に囲まれて、それでいて、可愛い赤ちゃんにも恵まれて。
もちろん大変な事も多いですが。
人生楽しもうと思います。








