公正証書遺言による相続登記
最近、相続のご依頼が多いです。
直接、個人の方から受注する事も多く、より丁寧な対応を心がけたいと思っています。
さて、今回依頼がありましたのは、公正証書遺言による不動産の相続登記。
「甲不動産をAに相続させる」
「遺言執行者はBを指定する」
こんな記載がされていました。
はて、登記にこの執行者は、関与すべき??
答えは、ノーです。
相続を原因とする登記は、相続人から単独で申請でき、相続人Aは単独で自分の登記ができるんですね。
そして、今回は、公正証書遺言があるため、家庭裁判所の検認も不要。
集める戸籍も、相続人を全て確定する必要がなく(これがかなり大変です。出生から死亡まで全部集めますので。。。)Aが相続人の一人である事を証明すればOKです。
公正証書遺言、怖いものナシですね!
改めて、そのパワーを思い知りました。
親にも、勧めようと思います(^_^;)