‘お知らせ’ カテゴリーのアーカイブ

第5回 相続セミナーを開催しました。

千葉県内の金融機関にて、5回目の相続セミナーを開催しました。

今回は、金融機関の職員、12名が参加して下さいました。

板書を用いて、不動産がメインの相続財産の場合の遺産分割方法について説明しました。

セミナー終了後、女性の行員から、税務・法律・保険と3分野分けて説明してもらい、分かりやすかった、

とコメントを頂き、大変嬉しく思いました。

まだまだ、行脚、続きます。

第3回 金融機関にて相続セミナーを開催しました。

1/20 千葉県内の金融機関にて、セミナー開催します。

今日は、今までと少し形式を変えて、税理士さんと保険屋さんと座談会方式です。

金融機関の職員の方々が15名ほど参加してくれます。

第2回 金融機関にて相続セミナーを開催しました。

10/16 千葉県内の金融機関にてセミナー開催しました。

年末年始のお知らせ

本年も大変お世話になりました。

12/27から1/4までお休みさせて頂きます

来年は1/5(月)から営業させて頂きます。

皆様良いお正月をお過ごしください。

ついに来た、休眠会社の通知書。

平成13年を最後に、なーんにも登記をしてなかった株式会社。

役員もみな身内なので、当時のまま。

ご縁あって目的変更をご依頼頂いたのですが、このままではまずいため、併せて役員変更登記もすることになりました。

そんな書類を準備してる最中、会社宛に届いた法務局からの通知書!

いわゆる、法務局が平成26年に行う「休眠会社の整理作業」でした。

最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)には、写真のような通知書が来て、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,みなし解散の登記をする手続が進められます。

この12年というのは、現在の会社法上の最長の役員任期10年を根拠にしてるんでしょうね。

勝手に解散されては大変。早急に役員変更登記又は届出をします(どちらか一方で良いそう)。

●実際に届いた書面→scan-20141119225217-0000

法務省(休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について)

 

『裾分け遺贈』 こんな遺言がありました。

お預かりした自筆で書かれた遺言。

見てみると、こんな文面が。

 

「Aに全ての財産を遺贈する。

Aは、取得した財産のうちの一部をBにも分け与えること。

持分は、Aの意思に任せる。」

 

こういうのを「裾分け遺贈」というようです。

負担付遺贈の一種です。

 

どの財産をもらってどの財産をあげるか、相手に託すことができる、

これは使えそうですね。

第1回 金融機関にて相続セミナーを開催しました。

地元の金融機関にて、職員向けの相続セミナーを開催しました。

内容は、基本的な相続の知識と、実際に起こった相続トラブルの事例紹介です。

窓口のシャッターを下ろした後、皆さんお仕事でお疲れの中、真剣に耳を傾けて下さいました。

少しでも取引先様との相続の会話のきっかけになればいいなと思ってます。

そして、これは?と思う事があれば、気軽にご連絡して下さい。

今後もどんどん開催していく予定です。

 

外国人の署名

ちょっと勉強になりました。

よく署名の横に拇印もらってましたが、外国人は、署名だけでいい根拠がここに書いてありました。

 

外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律

第一条  法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
○2 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得

夏期休暇のお知らせ

8/15~8/19まで夏期休暇を頂きます。

8/20(水)より通常業務を行いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

 

 

国家戦略特区 起業手続き一ヶ所で。

20140623_091730先日の日経。

国家戦略特区(東京都、神奈川県、千葉県成田市等)で起業する際、必要な官民の手続きを一元化する。

具体的には、年内に「開業支援ワンストップセンター」を新設し、登記、税務、年金、電気、ガス、電話等が、一ヶ所の窓口で完結。

外国人の起業家には、これは助かりますね!

ちなみに、外国人が会社設立する場合、代表取締役のうち、日本に住所を持っている方が1人いる事が条件です。

 

ついでにネックとなる在留ビザの方も緩和されます。

現在、設立時に①2人以上の常勤職員の雇用②最低500万の投資のいずれかを満たす必要がありますが、これを今後は1~2年内に条件を満たせる見通しなら

在留を認めることとするとか。